2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
その際、短時間勤務保育士の活用促進については、常勤保育士に係る規制の緩和を待機児童が存在する市町村に限定して実施するとしても、保育の質の低下を招くことのないよう、一貫した保育の提供に資する共同の指導計画や記録の作成等の留意事項が適切に運用されるよう指導すること。
その際、短時間勤務保育士の活用促進については、常勤保育士に係る規制の緩和を待機児童が存在する市町村に限定して実施するとしても、保育の質の低下を招くことのないよう、一貫した保育の提供に資する共同の指導計画や記録の作成等の留意事項が適切に運用されるよう指導すること。
また、短時間保育士の活用は必要な施策と理解しますが、かといって、常勤保育士の配置基準まで弾力化するのは保育の質を落とすことにつながりかねません。保育の質の低下は、子供を預ける親にとって最も大きな不安材料であることを指摘させていただきます。 三つ目は、所得制限と扶養控除との関係において整合性がないという問題です。
さらに、政府は、新子育て安心プランによる保育の受皿整備を進めるとした中で、短時間勤務保育士の活躍促進として、待機児童がいる市町村において各クラスで常勤保育士一名必須との規制をなくし、それに代えて二名の短時間保育士で可とするとしています。
なお、今般の短時間勤務の保育士の取扱いにつきましては、常勤保育士が確保できないことにより子供を受け入れられず、待機児童が発生しており、市町村がやむを得ないと認める場合の措置であるとともに、同調査におきまして、過去に保育士として就業したことがある方が保育士として再就業する場合の希望条件として、勤務時間や雇用形態、これパート、非常勤採用が挙げられている状況も踏まえたものであります。
保育標準時間の公定価格は、週六日、一日十一時間の開所を想定して積算しておりまして、平成二十七年度の子ども・子育て支援新制度施行時に、十一時間の開所に対応するために、新制度以前の延長保育事業の基本分と同等の内容を公定価格に組み込むとともに、一日三時間分の非常勤保育士の人件費を追加しているところでございます。
○政府参考人(岩井勝弘君) 三月十九日に自治体にお示しいたしました短時間勤務の保育士の取扱いに関する通知におきましては、常勤保育士が確保できないことにより、子供を受け入れられず、待機児童が発生しており、市町村がやむを得ないと認める場合に限ることに加え、当該保育所に勤務する常勤保育士よりも著しく低い処遇水準での募集が行われていないなど、常勤保育士の募集を適切に実施しているか確認すること、常勤職員など一部
三月十九日付けで自治体にお示ししましたこの短時間勤務の保育士の取扱いに関する通知におきましては、先生大変恐縮ですが、同じことの繰り返しとなりますが、まず、常勤保育士が確保できないことにより子供を受け入れられず待機児童が発生しており、市町村がやむを得ないと認める場合に限ることに加え、そして、当該保育所に勤務する常勤保育士よりも著しく低い処遇水準での募集が行われていないなど、常勤保育士の募集を適切に実施
また、御指摘の短時間勤務の保育士の活躍促進につきましては、常勤保育士が確保できないなどのやむを得ない場合、市町村が認めた場合に限りまして、不足する常勤保育士の限りにおいて短時間勤務の保育士を充てても差し障りがないこと、また、その際、常勤保育士の募集を適切に実施しているかを確認すること、常勤保育士の確保が可能になった場合には本取扱いにおいて早急に解決を図ることとしておりまして、併せて適切な引継ぎ時間の
○木戸口英司君 そこでまず一点、保育の質の確保について少し聞きたいと思いますけれども、新子育て安心プランでは、短時間勤務保育士の活躍促進として、待機児童がいる市町村において、各クラスで常勤保育士一名必須との規制をなくし、それに代えて二名の短時間保育士で可とするとしています。
ところが、この規制緩和によって、例えば、ある保育所で常勤保育士を確保することができず、やむを得ないと自治体が認めれば、全て短時間保育士とすることができるのではありませんか。政府は、臨時的、特例的な取扱いとしていますが、事業者に期限を区切って解消を求めることになっていますか。また、この特例には期限があるのでしょうか。待機児童がいる間は、延々と規制緩和が容認されるのではありませんか。
具体的な取扱いとしては、常勤保育士が確保できないことにより待機児童が発生しており、市町村がやむを得ないと認める場合に限り、不足する常勤保育士の限りにおいて、短時間勤務の保育士を充てても差し支えないこと、その際、常勤保育士の募集を適切に実施しているかを確認すること、常勤保育士の確保が可能となった場合には、本取扱いについて早期に解消を図ることとしております。
常勤保育士が困難な理由のまず一つは、離職率が高いということにあります。つまり、保育士になっても定着しないということです。
ちゃんと常勤保育士で専門性を持って対処すべきだと思います。 なぜ保育士の処遇が改善できないかというのは、私の資料の七ページのところにも書いてありますが、一言で言えば、国が公定価格に算定している保育士の給与基準額が低過ぎるからです。だから、そこを増やすしかないと思います。
保育士の確保の問題のところですけれども、待機児童が存在する市町村において各クラスで常勤保育士一名必須との規制をなくし、それに代えて二名の短時間保育士で可とするというものです。 厚生労働省も、常勤保育士の確保が原則だということをはっきりと述べているわけですが、こうなると、やはり保育の質の低下が懸念をされます。背景にあるのが、常勤保育士の確保が困難となっていることであります。
短時間保育士の取扱いにつきましては、まずそもそも、保育士につきましては各組に一名以上の常勤保育士がいることが望ましいとの考え方は変えておりません。その上で、どうしても、市町村によっては常勤保育士を確保できないことによって、子供を受け入れられずに待機児童が発生している、そういう実態もある。
そういうときに、常勤保育士に代えて、短時間のパート保育士に置き換えるという措置は、常勤保育士の処遇改善を妨げるものになりませんか。
短時間保育士の取扱いにつきましては、三月十九日付で自治体に対して、保育士については、各組に一名以上の常勤保育士がいることが望ましいとの考え方に変わりはないが、常勤保育士が確保できないことにより子供を受け入れられず待機児童が発生しており、市町村がやむを得ないと認める場合に限り、常勤保育士確保までの暫定的な措置として、保育士資格を有している二名の短時間勤務の保育士を充てても差し支えないこととお示しをさせていただきました
保育所における保育士の月額給与につきましては、二〇一七年度の経営実態調査の結果を見ますと、常勤保育士と非常勤保育士の間で一定の差が見られるところでありますが、この差の要因については、職務における責任の度合いや経験年数の差といったものが考えられます。
平成二十九年度の幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査によりますと、私立認可保育所における常勤保育士の賞与込みの月収は、百分の二十地域で三十万二百八十四円、百分の六地域で二十六万六千六百六十三円となってございます。
労働組合や保育関係諸団体等の協力を得て、常勤、非常勤保育士一万人を超える回答を得ています。 保育園にいて残業時間を行った、これ平均月十八・九時間に上ります。四十時間以上一二・一%、六十時間以上三・三%、八十時間以上とか、長い方で百三十五時間という方もいらっしゃる。何をしているのか。会議や打合せ、お便り帳記入、保育記録、保育準備、片付け。もうこれ業務ですよ、基幹的業務。
だから、地域によっては公立保育所の正規職員が募集しても定員に満たない、こういう状況があったり、あるいは臨時・非常勤保育士さえも集まらないという実態が今日あるということですね。 また、この資料によりますと、保育人材確保策のための保育対策総合支援事業補助金の執行率は、二〇一五年度で三八%、一六年度で一七%と、こうなっているというふうに記されています。
これ、二枚目のところに給与月額のことが書いてあるんですけれども、例えば私立保育所の常勤保育士の給与、ボーナスを加味した額で、これボーナスを加味した額で月額二十六万二千百五十八円、処遇改善加算などもろもろの人件費の加算を含んで支給されているのがこの額なんです。一方、運営費で算定している保育士の給与は、月額にすると本来三十一・六万円のはずなんですね。
そのうち、常勤保育士の人件費の額につきましては国家公務員給与に準拠して算出してございます。この基本分に加えまして、保育士の給与につきましては処遇改善等加算を設定しており、保育人材の確保を図る観点から処遇改善に努めているところでございます。
平成二十九年度の公定価格上の非常勤保育士の給与日額を機械的に計算すれば、非常勤保育士の平均勤続年数六・七年、これに相当する処遇改善加算Ⅰ、改善基礎分及び賃金改善要件分でございますが、これを加算した場合の額でおおむね六千八百円となってございます。 このほか、非常勤保育士につきましては、今年度から実施している技能、経験に応じた処遇改善の対象として加算を受けることも可能となってございます。
委託費の算定における常勤保育士の給与の額と実態調査の結果での常勤保育士との給与の額との違いが生じているということは承知いたしております。
十七県で臨時・非常勤保育士が五割を超えております。六割を超える県もあります。保育士の半数以上が非正規という自治体も、ですから珍しくないわけですね。こういうところでは、非正規の保育士もクラス担任を持って、保育日誌を作成して、保護者からの相談に応じるなど、正規と全く区別のない仕事をしております。しかし、賃金は正規の三分の一の水準で年収二百万円を切ると。
○山下芳生君 もう少し、じゃ保育の実態を紹介したいと思いますが、公立保育所の臨時・非常勤保育士は繰り返し継続して任用されている場合が多いです。 総務省に伺いますが、十年以上同一人を繰り返し任用している事例のある団体、何割ありますか。
私、保育の関係者から何度もお話をお聞きしてきましたが、現場の要求というのは、常勤保育士の賃金単価全体が低過ぎると。加えて、国の職員配置基準が実態と乖離していて、その低い賃金単価さえも保障することが困難だと。何でここに手を付けないかということなんです。 改めて、お示しをしました資料を見ていただきたいと思います。
その上で、いわゆる〇・七兆円のメニューにおきまして、三歳児に対する人員配置を十五対一により実施する場合に必要な人件費を加算によって評価するために、三歳児配置改善加算を新たに設けたほか、保育標準時間認定を受ける子供の公定価格を設定するに当たっては、保育士の勤務シフトを組みやすくするとともに、保育士の負担軽減を図るため、三時間分の非常勤保育士の人件費をプラスするなどの対応を行っているところでございます。
ただ、この基本分単価につきましては、雇用しておられる保育士の経験年数の状況が保育士ごとに異なっておられる、また、委員御指摘のように、施設において独自に非常勤保育士などを加配しておられるという状況がございますし、何より私立の保育所でいらっしゃいますことから、その給与水準、給与体系については一義的には各保育所の経営判断に委ねていくということになろうかということでございまして、公定価格の単価設定のとおりに
○国務大臣(加藤勝信君) 今、田村委員も御指摘のように、既に公定価格の中には、制度としては、基本分単価の設定に当たって、保育士の研修機会を確保する観点から、常勤保育士一人当たり年間二日分の研修代替保育士費用を追加的に評価をしているところでございます。また、さらに、質の向上を実施するための〇・三兆円の財源が確保された場合には、現行の年間二日分を年間五日分とする改善を図ることとしております。
基本分単価が異なっているのは、これ、一つは一号と二号と定員区分が若干ずれているというようなところもございますけれども、基本分単価に含まれている費用が異なっているわけでありまして、特に二号認定の基本分単価には調理員二名、これは調理員が必要になってまいりますから調理員二名の人件費、あるいは保育士が休憩時間を確保するために加配される休憩保育士の一名分の人件費、さらには保育標準時間認定子供が利用する場合には常勤保育士一名及
そこで、お伺いをいたしますけれども、公立保育所の公務員である保育士さんと、それから、公務員ではない臨時職員である常勤保育士、非正規だけれども常勤の保育士さんの平均給与はどうなっておりますでしょうか。
公営の保育園に勤務する臨時職員である常勤保育士の給与については、残念ながら把握しておりませんが、公営保育園に勤務する常勤保育士の平均給与は、先ほど資料でお示しいただきましたように、平成二十五年の幼稚園・保育所等の経営実態調査によれば、保育士一人当たり年収三百四十五万円となっております。
また、常勤保育士については、本俸のほか、施設所在地の地域手当、さらには処遇改善等加算もされておりますので、そういったことを考慮いたしますと、今御指摘のあるように、公定価格設定上の常勤保育士の賃金が、最低賃金を時給単位で下回っているということにはならないのではないかなというふうに思います。